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2007年8月17日 (金)

境界管理の手法

楽太郎さん、再度のコメントありがとうございます。

私が日常考えていることです。

①14条地図に現地復元性はいらない。(インデックスマップであるべき)

②表示登記の表現方法に、「測量法」の考え方の「平面直角座標」は適さない。

③引照点の考え方をもっと押し進め、「復元基準点」としてトランシットの設置を前提としたものにすべき。

④法務局が運営している「地図管理システム」には、将来的な不安を感じる。

以上、結論だけを書きましたが、それぞれの理由については、おいおい述べて行きたいと思います。

じゃー「区画整理」とかは、どうなんだ?と思われる方もいると思いますが・・・・・・・

それも、おいおいと・・・・・・・

調査士は、どの方向へ行けば良いか?

私は、14条地図との決別だと思います。(極論は承知の上)

地積測量図の現地復元性を確実に担保する。(たとえば、引照点2点だと一方がなくなった場合、復元困難になる。)

14条地図は、できるだけ正確に作るが、現地復元性をもたせない。

現在の国調図、確測図、法務局14条地図、の素になっているのは、まぎれもない「デジタルデーター」です。それを「地積測量図」にして「現地復元性」をもたせる。

しかし、今の法体系では無理なんですよね。

調査士は、それをもっと主張すべきとだと思います。

「都市再生街区基本調査」の多角点の活用は問題点が多いと思います。

もし、本当にこれを活用するなら、予算が掛かっても、全て「地下埋標」にすべきです。

10年前、ある地域に4級基準点として20点埋設しました。もちろん、今の多角点よりも安定したところでした。

現在、その基準点の三分の二は、なくなってます。

その、基準点を利用できるのは一部の区域だけになりました。

今の多角点は10年でほぼ消え去ります。

道路舗装は更新されていきます。水道工事もおこなわれます。

多角点がなくなった時、公共座標の表示はもはや意味を持ちません。

たぶん、札幌市でも、公共座標の地積測量図を復元しようとして、地理院の三角点から持ってきて「これが正しい」と主張すれば「バカか」となりますよね。

それと同じ事が今行われようとしています。

任意座標で測量して、ヘルマート変換かけて、もうちょっと修正・・・・・

と同じ事になるとおもいます。

悲しい事です。

8月 17, 2007 不動産 |

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コメント

法体系の問題、
境界を復元するためのインフラの問題、
問題は山積ですね。

でも・・・
土地の境界が税収の基盤や取引安全の為だけではなく、多目的に利用されるためにデータ化される時代が到来する。

調査士がその担い手に成れるか。

日々の作業と耳に入ってくる情報の格差に頭が痛いというのが本音です。

投稿: 楽太郎 | 2007/08/21 0:36:53

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